矯正治療で転院した場合の費用はどうなる?
矯正治療で転院した場合の費用はどうなる?
上下の歯をすべて矯正する「全体矯正」では、歯を移動させるだけでも2~3年の期間を要します。歯の位置を固定する「保定処置」まで合わせると、全体では4~6年程度の通院が必要となることでしょう。その間、進学や就職などで他県へ転居するケースも珍しくありません。今回はそんな矯正治療で転院が必要となった場合の費用について、わかりやすく解説します。
治療費の清算について
矯正治療の途中で他院へ移ることになった場合、基本的には治療費の清算が行われます。治療費の清算によってどのくらいの額が返金されるかは、あくまでケースバイケースです。一般的な傾向として、治療の進行度が浅ければ浅いほど、返金される額も多くなります。
例えば、歯列矯正がまだ始まったばかりで、歯の移動もほとんど進んでいないのであれば、支払った費用の60~70%程度、返金されることも珍しくありません。もうすでに動的治療が完了していて、保定期間に入っている場合は、返金される額が0~5%程度にとどまります。
転院の際の対応は医院によって異なる
上述した内容は、あくまで目安であり、実際の対応は歯科医院によって大きく異なります。治療の進行度合いに関わらず、支払った費用が一切返ってこないケースも珍しくありませんのでご注意ください。それだけに、矯正治療を始める前には必ず、転院の時の対応についてもカウンセリングでしっかり確認しておくことが大切です。
矯正治療はひとつの医院で完結させるのが良い
歯並びの乱れを整える治療は、歯科の中でもかなり特殊な分野です。しかも、診断の結果や採用する矯正法などは、歯科医師一人ひとりで大きく異なります。そうした治療を中断して、途中から別の歯科医師に引き継ぐのは容易ではありません。転院先の歯科医師が同じ矯正法に対応していないことも多く、検査や診断、治療計画の立案を一からやり直すことケースも珍しくないのです。
そうしたことから、矯正期間中に引っ越しをする可能性がある場合は、治療を始める場所やタイミングを慎重に検討しなければならないといえます。
転院の手続きは主治医と相談することが大切
矯正期間中に転居や転院が決まったら、できるだけ早く主治医に報告してください。もちろん、転居先が他県であっても、通院を継続することが可能であれば、特別な手続きは不要です。矯正の費用を清算する必要はありませんので、そのまま治療を継続してください。転居先からの通院が困難な場合は、費用の清算作業に入るとともに、紹介状の作成や資料の提供を受けなければなりません。それらがあれば、転院先でもスムーズに矯正治療を継続できます。
費用の清算で医院ともめてしまったら?
矯正中に転院した場合の費用については、その清算方法などが契約書に書かれているかと思います。基本的にはその内容に従って、費用の清算が進められます。仮に、契約内容とは異なる方法で清算が進められた場合は、主治医としっかり話し合いましょう。話し合いによって解決できない場合は、法律の専門家に相談するのもひとつの方法です。ただ、矯正歯科でそのような問題が起こることはまずありませんので、ご安心ください。
このように、矯正期間中に引っ越しをすることになり、転院する場合は、すでに支払った費用を清算することができます。いくら戻ってくるかはケースバイケースなので、一概に語ることは難しいです。これから転院する予定の方は、今回の内容を参考にして、主治医としっかり話し合ってください。今現在、矯正を検討中で、転院の際の対応を詳しく知りたいという方は、お気軽にオーク歯科クリニックまでご相談ください。当院は、イオンモール釧路昭和内で開業している歯医者さんです。
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